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任意整理 ③任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

債権者からの取立てがストップします。

司法書士が受任通知(債務整理の委任を受けた旨の書面)を債権者に送付すると、債権者は直接依頼者に対して取立て等ができなくなります。
以後、司法書士が窓口となり手続きを進めていきます。

月々の支払を一時的にストップします。

任意整理手続き中は残債務を確定するために、支払を一時的にストップします。そのため、返済に追われることがなくなります。またその間に事務所報酬も積み立てていただくことにより、月々の負担を軽減スリことができます。

手続きは司法書士が進めます。

手続きは司法書士が全て進めます。依頼者が債権者と交渉することはありません。また、自己破産や個人再生と異なり、裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭などの時間的な拘束がありません。依頼者は進行状況の報告等について定期的に打ち合わせをする程度です。

債務を減額することができる場合があります。

利息制限法の上限金利を超える利率で貸付を行っていた貸金業者が多数あります。その場合は、債権者である貸金業者から取り寄せた取引履歴を基に、利息制限法による引き直し計算を行うことにより、債務を減額することができる場合があります。

将来利息無しの分割払いで和解することができます。

利息制限法による引き直し計算による減額後の債務を、3~5年程度の分割払いで和解することにより、月々の負担を軽減させることができます。その際は原則将来利息をカットして和解することが可能です。

任意整理のデメリット

個人信用情報機関に登録されます。

個人信用情報機関に任意整理をした旨が登録されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」といわれるものです。
これにより以後5年から7年は、新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。

債権者が合意しない限り任意整理はできません。

任意整理はあくまで債権者との話し合いによって和解交渉をする手続きです。
そのため、こちらが提示する和解案では相手に応じてもらえない場合もあります。
その場合には他の手続きを考慮する必要があります。

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