債権の消滅時効期間は、最後に取引(返済又は借入)した日から、原則として10年とされています。ただしその貸金債権が商事債権にあたる場合には、その消滅時効期間は5年となります。
どのような貸金債権が商事債権として扱われるかというと、貸主が消費者金融やクレジットカード会社、銀行等の「会社」である場合です。このような場合は、一部例外を除きほとんどが商事債権となり、消滅時効期間は5年とされます。
他方、貸主が個人の場合は、原則どおり、その債権の消滅時効期間は10年となります。ただし、その貸主たる個人が貸金業の商人であるといえる場合には、商事債権にあたるため、その消滅時効期間は5年となります。
保証債務については、主たる債務の内容に従います。すなわち主たる債務が会社からの借入であれば、最後の利用から消滅時効期間は5年、個人からの借入であれば10年となります。
しかし保証債務については、主債務者がいつまで取引をしていたのかは把握できていないことも多いと思います。この点、まずは主債務者への確認をされた上で手続きを進めることをお勧めします。
債権者からの裁判所に訴訟を起こされ、貸金債権を返還せよという判決が取られている場合は、時効期間はその判決確定の日から10年となります。また判決以外でも、裁判上の和解、調停、支払督促の確定などについても、確定判決と同一の効力を有するものとして、時効期間はその日から10年となります。
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