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自己破産
④自己破産Q&A
自己破産に関して皆さまからよくいただくご質問をご紹介します。
Q.どれくらいの借金があると自己破産が認められますか?
A.自己破産は、単に借金があるからといって、申立てをした人全てが認められるものではありません。
申立てをした人が、裁判所に「支払い不能」の状態であると認められることが要件となります。
「支払い不能」の状態とは、簡単にいうと、返済するだけの収入や財産がないということです。借金を返済できるだけの財産を持たず、またこれを近く入手できる見込みもないため、弁済能力が一般的に、かつ継続的に欠けているという客観的な判断がなされる状態です。
この状態かどうかは、その人の収入や資産状態によって大きく異なってきます。
「支払い不能」の状態であるかないかを判断するには、申立人の家計から可処分所得を割り出す必要があります。
可処分所得とは、収入から家賃・食費・光熱費などの生活費、その他生活に通常必要な支出を差し引いて残った金額です。
あくまで目安となりますが、可処分所得を返済に回すことにより、借金の返済が3年~5年以内に可能かどうかで判断することができます。
すなわち3年~5年以内には返済が不可能ということであれば、支払い不能な状態であると言えることになります。
申立てをした人が、裁判所に「支払い不能」の状態であると認められることが要件となります。
「支払い不能」の状態とは、簡単にいうと、返済するだけの収入や財産がないということです。借金を返済できるだけの財産を持たず、またこれを近く入手できる見込みもないため、弁済能力が一般的に、かつ継続的に欠けているという客観的な判断がなされる状態です。
この状態かどうかは、その人の収入や資産状態によって大きく異なってきます。
「支払い不能」の状態であるかないかを判断するには、申立人の家計から可処分所得を割り出す必要があります。
可処分所得とは、収入から家賃・食費・光熱費などの生活費、その他生活に通常必要な支出を差し引いて残った金額です。
あくまで目安となりますが、可処分所得を返済に回すことにより、借金の返済が3年~5年以内に可能かどうかで判断することができます。
すなわち3年~5年以内には返済が不可能ということであれば、支払い不能な状態であると言えることになります。
Q.キャバクラ等の浪費やギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
A.自己破産を申し立てる最終的な目的は、「免責許可の決定」を受けることです。
なぜなら免責許可の決定を受けた人だけが、借金の免除を認められることになるからです。
しかし自己破産の申立てをした人の中には、破産手続き開始決定が下りたことにより手続きが進んだとしても、「免責不許可事由」(破産法252条1項4号)に該当するとして、免責許可の決定を受けられない場合があります。
そして、浪費やギャンブルをしたことによって著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したことは、免責不許可事由の代表的なものですから、基本的にはこれらの人は免責許可の決定を受けることはできません。
すなわちせっかく自己破産を申立てしても、借金の免除という目的を果たすことはできないということになります。
ただ免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責許可の決定が受けられない訳ではなく、「ギャンブルで作った借金の額・年齢・職業・生活状況」などを裁判官が総合的に判断した結果、免責許可の決定が受けられた事例もあります。
これは裁判官による裁量免責(破産法252条2項)と呼ばれるものです。
免責不許可事由が存在する場合に、自己破産の申立てをするか否かは専門家でも判断が難しいところですが、その他の債務整理(任意整理・個人再生)を検討した結果、どうしてもそれらの方法を取り得ることが難しい場合は、裁量免責に期待して自己破産の申立てをする場合が多くあります。
なぜなら免責許可の決定を受けた人だけが、借金の免除を認められることになるからです。
しかし自己破産の申立てをした人の中には、破産手続き開始決定が下りたことにより手続きが進んだとしても、「免責不許可事由」(破産法252条1項4号)に該当するとして、免責許可の決定を受けられない場合があります。
そして、浪費やギャンブルをしたことによって著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したことは、免責不許可事由の代表的なものですから、基本的にはこれらの人は免責許可の決定を受けることはできません。
すなわちせっかく自己破産を申立てしても、借金の免除という目的を果たすことはできないということになります。
ただ免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責許可の決定が受けられない訳ではなく、「ギャンブルで作った借金の額・年齢・職業・生活状況」などを裁判官が総合的に判断した結果、免責許可の決定が受けられた事例もあります。
これは裁判官による裁量免責(破産法252条2項)と呼ばれるものです。
免責不許可事由が存在する場合に、自己破産の申立てをするか否かは専門家でも判断が難しいところですが、その他の債務整理(任意整理・個人再生)を検討した結果、どうしてもそれらの方法を取り得ることが難しい場合は、裁量免責に期待して自己破産の申立てをする場合が多くあります。
Q.親戚・友人・会社からの借入を除いて自己破産することができますか?
A.できません。
自己破産では必ず全ての債権者を手続に加える必要があります(債権者平等の原則)。
従って、親戚や知人、会社からの借金であったとしても手続から除く事はできませんし、先に返済するということも許されません。
意図的にそのような事をすると、「免責不許可事由」(破産法252条1項4号)に該当するとして、免責許可の決定を受けられない場合があります。
自己破産では必ず全ての債権者を手続に加える必要があります(債権者平等の原則)。
従って、親戚や知人、会社からの借金であったとしても手続から除く事はできませんし、先に返済するということも許されません。
意図的にそのような事をすると、「免責不許可事由」(破産法252条1項4号)に該当するとして、免責許可の決定を受けられない場合があります。
Q.自己破産をすると世間にわかってしまいますか?家族に影響を与えませんか?
A.自己破産の申立てをすると、官報に申立人の住所氏名が掲載されます。
しかし官報を事細かにチェックする人もごく限られた人しかいないでしょうし、ましてや申立人の住民票や戸籍に記載されたりすることはありません。
ですので一般的には自己破産をしたことが世間に知られる可能性はかなり少ないと言えるでしょう。
また、家族が保証人になっていない限り、何ら家族への影響はありません。
家族の財産が差押えされるということもありませんし、子供の進学・就職に影響するなどの心配もありません。
しかし官報を事細かにチェックする人もごく限られた人しかいないでしょうし、ましてや申立人の住民票や戸籍に記載されたりすることはありません。
ですので一般的には自己破産をしたことが世間に知られる可能性はかなり少ないと言えるでしょう。
また、家族が保証人になっていない限り、何ら家族への影響はありません。
家族の財産が差押えされるということもありませんし、子供の進学・就職に影響するなどの心配もありません。
Q.自己破産をすると、保証人にどのような影響がありますか?
A.自己破産が認められると、債務者本人の借金は免責されるのですが、代わりに全額保証人に請求がいくことになります。
従って可能であれば、手続を利用する前から、保証人とよく相談しておくことが重要です。
なお保証人への請求は、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いと思います。
また、保証人が分割でも支払いが難しい場合、保証人についても債務整理手続きをする必要が出てきます。
従って可能であれば、手続を利用する前から、保証人とよく相談しておくことが重要です。
なお保証人への請求は、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いと思います。
また、保証人が分割でも支払いが難しい場合、保証人についても債務整理手続きをする必要が出てきます。
Q.自己破産をすると会社に知られませんか。
A.会社から借入等をしている場合は、会社も債権者として自己破産手続に加える必要がありますので、会社にはわかってしまします。
しかしそういった事情がなければ、裁判所や債権者から会社宛てに通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は小さいです。
ただし、裁判所提出書類として、退職金見込額証明書などを会社に作成してもらわなければならない場合があります。
その理由を説明するに際して、会社に知られてしまう可能性はあります。
しかしそういった事情がなければ、裁判所や債権者から会社宛てに通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は小さいです。
ただし、裁判所提出書類として、退職金見込額証明書などを会社に作成してもらわなければならない場合があります。
その理由を説明するに際して、会社に知られてしまう可能性はあります。
Q.滞納している税金は、自己破産により支払わないようにすることができますか?
A.税金は自己破産で免責することはできません。
これは、他の債務整理の手続きの場合も同じです。
滞納税金の一括払いが難しければ、無理のない分割払いにしてもらえるよう、役所と話合いされるとよいと思います。
債務整理手続き中ということを伝えれば応じてくれる可能性は高いと思われます。
これは、他の債務整理の手続きの場合も同じです。
滞納税金の一括払いが難しければ、無理のない分割払いにしてもらえるよう、役所と話合いされるとよいと思います。
債務整理手続き中ということを伝えれば応じてくれる可能性は高いと思われます。
Q.自己破産をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならないのでしょうか?
A.生命保険や学資保険には、途中解約した場合に解約返戻金が返金される場合があります。
その金額が高額の場合は、裁判所から保険を解約し債権者への配当に充てるよう指示される場合があります。
しかし保険契約日からまだ数年しか経っていなかったり、また掛け捨て型の保険などの場合は、解約返戻金はほとんどありませんので、解約する必要はありません。
その金額が高額の場合は、裁判所から保険を解約し債権者への配当に充てるよう指示される場合があります。
しかし保険契約日からまだ数年しか経っていなかったり、また掛け捨て型の保険などの場合は、解約返戻金はほとんどありませんので、解約する必要はありません。
Q.自己破産をすると所有している自動車はどうなりますか。
A.ローン支払い途中の自動車の場合、債務整理手続きに着手すると、一般にローン会社は車を引き上げて処分し、残債務に充当することになります。
ローンが終わっている自動車で、ほとんど市長価値がないと判断されるような自動車であれば、所有することが許されます。
ローンが終わっている自動車で、ほとんど市長価値がないと判断されるような自動車であれば、所有することが許されます。
Q.賃貸アパートに住んでいます。自己破産をすると退去しないといけませんか?
A.自己破産をしたからといって、家賃の滞納さえなければ、アパートを退去する必要はありません。
家賃の滞納があると、自己破産に関係なく退去を要求されます。
従って、自己破産をすると決めた場合でも、家賃の滞納だけはしないよう払い続けていく必要はあります。
家賃の滞納があると、自己破産に関係なく退去を要求されます。
従って、自己破産をすると決めた場合でも、家賃の滞納だけはしないよう払い続けていく必要はあります。
Q.自己破産をすると、所有している自宅はどうなりますか?
A.自己破産の申立人が不動産を所有している場合、裁判所は破産管財人を選任し、競売または任意売却などの手続きがなされます。
競売、任意売却いずれの手続きであっても、買主が現れるまでは、申立人は自宅に住み続けることができます。
しかし自己破産を申し立てた以上、近い将来に退去せねばならないため、新たな住居を見つける事が生活再建の上で必要になってきます。
競売、任意売却いずれの手続きであっても、買主が現れるまでは、申立人は自宅に住み続けることができます。
しかし自己破産を申し立てた以上、近い将来に退去せねばならないため、新たな住居を見つける事が生活再建の上で必要になってきます。
Q.自己破産をすると、全財産を取り上げられるのでしょうか?
A.生活をする上で必要最低限の家財道具は、差押禁止財産とされているため取り上げられることはありません。
例えばテレビ、冷蔵庫、洗濯機などです。
これらは通常どの家庭にもあるものですから、日常生活をする上で必要最低限のものとされています。
例えばテレビ、冷蔵庫、洗濯機などです。
これらは通常どの家庭にもあるものですから、日常生活をする上で必要最低限のものとされています。