- ■受付時間
- 平日 9:00~19:00
※事前にご予約いただければ、
夜間・土日のご相談にもできる限り対応致します。
仕事帰りや休日等、お気軽にご相談下さい。
- ■住所
- 〒279-0002
千葉県浦安市北栄1-16-30-403 - ■アクセス
- 東京メトロ東西線
『浦安駅』から徒歩2分
HOME > 自己破産 > ③自己破産の2つの種類(同時廃止と管財事件)
自己破産
③自己破産の2つの種類(同時廃止と管財事件)
同時廃止と管財事件
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2つの種類に分かれますが、個人が行う自己破産手続きの多くは、同時廃止事件として処理されます。ではこの2つの違いは何でしょうか。
しかし申立人に一定の資産がないときは、債権者への配当手続を行えませんので、破産管財人を選任し詳しく調査するなどの時間をかける必要はありません。
この場合、破産手続きの開始と同時に手続きを廃止(すなわち終了)します。これが同時廃止と言われるものです。
つまり基本的には、申し立ての段階で一定以上の財産(20万円以上)がないことが明らかであれば、手続きは同時廃止事件として処理されることになります。
また個人事業主だった方の場合も、財産や取引が事業と個人の生活との間で分けられていないことが多く、財産状態を把握するために同時廃止ではなく管財事件になる事が多いようです。
もちろんこれら以外の理由であっても、裁判所の判断で管財事件とされることもあります。
管財事件に分類されると、裁判所は破産管財人を選任します。管財人の職務は、破産者の財産などの調査、現金への換価、債権者への公平な配当、といったものになります。
・申立費用以外に管財人の費用(予納金)がかる
・居住制限があり、裁判所の許可無くして居住地を変更することができない
・郵便物が破産管財人へ転送される
・手続が複雑で時間がかかる
管財事件を避けるために、財産を隠してしまったり、免責不許可事由があるのに、「ない」と偽ったりすることは許されません。
しかし、財産は住宅だけで、住宅の価値(査定額)よりも住宅ローンの残債務の方が大きい場合(概ね1.5倍以上)は、総合的に判断して同時廃止となる場合があります。
なぜかというと、そのような住宅を換価処分しても、全額が住宅ローンの支払いに充てられることが想定されますので、他の債権者に配当する代金は残りません。こうなると管財事件にする意味がないためです。
したがってこの場合は、金融機関による競売や、または債務者と金融機関との協議で売却処分(すなわち任意売却)することになります。
金融機関はいずれかの方法で代金を住宅ローンの返済に充てることになります。
なお、競売又は売却後の住宅ローンの残債については、免責許可がおりれば債務者の支払義務はなくなります。
同時廃止とは
破産手続きというのは、破産者の生活状況や保有資産を調査し、換価処分できる資産があれば、それを最終的に債権者に配当します。しかし申立人に一定の資産がないときは、債権者への配当手続を行えませんので、破産管財人を選任し詳しく調査するなどの時間をかける必要はありません。
この場合、破産手続きの開始と同時に手続きを廃止(すなわち終了)します。これが同時廃止と言われるものです。
つまり基本的には、申し立ての段階で一定以上の財産(20万円以上)がないことが明らかであれば、手続きは同時廃止事件として処理されることになります。
管財事件とは
管財事件となりうるのは、本人に一定以上の財産がある場合、または借金を作った理由に免責不許可事由があるなどして、調査や換価など、破産手続きに時間を要する場合です。また個人事業主だった方の場合も、財産や取引が事業と個人の生活との間で分けられていないことが多く、財産状態を把握するために同時廃止ではなく管財事件になる事が多いようです。
もちろんこれら以外の理由であっても、裁判所の判断で管財事件とされることもあります。
管財事件に分類されると、裁判所は破産管財人を選任します。管財人の職務は、破産者の財産などの調査、現金への換価、債権者への公平な配当、といったものになります。
管財事件と同時廃止の比較
管財事件は同時廃止にはない下記の要件があります。・申立費用以外に管財人の費用(予納金)がかる
・居住制限があり、裁判所の許可無くして居住地を変更することができない
・郵便物が破産管財人へ転送される
・手続が複雑で時間がかかる
管財事件を避けるために、財産を隠してしまったり、免責不許可事由があるのに、「ない」と偽ったりすることは許されません。
不動産があると必ず管財事件になるのか
自宅を所有している場合は、基本的には管財事件になります。しかし、財産は住宅だけで、住宅の価値(査定額)よりも住宅ローンの残債務の方が大きい場合(概ね1.5倍以上)は、総合的に判断して同時廃止となる場合があります。
なぜかというと、そのような住宅を換価処分しても、全額が住宅ローンの支払いに充てられることが想定されますので、他の債権者に配当する代金は残りません。こうなると管財事件にする意味がないためです。
したがってこの場合は、金融機関による競売や、または債務者と金融機関との協議で売却処分(すなわち任意売却)することになります。
金融機関はいずれかの方法で代金を住宅ローンの返済に充てることになります。
なお、競売又は売却後の住宅ローンの残債については、免責許可がおりれば債務者の支払義務はなくなります。