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自己破産
②自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
債務の返済義務がなくなるため、生活の再建ができます。
自己破産をして免責を得られた場合、借金を一切返済する義務がなくなります。自己破産は今後の生活債権において最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。債権者からの取り立てがストップします。
司法書士などの専門家に債務整理の依頼をした場合は、消費者金融等の債権者からの取立行為がストップします。また自己申立書が裁判所で受理されると、債権者は督促行為ができなくなります。生活に必要な最低限の財産は残すことができます。
一般的な家具や家電、年数が経過して資産価値のない自動車、生命保険や医療保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。自己破産のデメリット
個人信用情報機関に登録されます。
個人信用情報機関に自己破産をした旨が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれるものです。これにより以後5年から7年は、新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。官報に掲載されます。
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、知人に知られてしまう可能性は低いといえます。自己破産の手続きが終わるまでは一定の職業に就くことができません。
破産手続き開始決定から免責決定が確定するまでの約3ヶ月~6ヶ月間、警備員、損害保険代理店、宅建業、会社役員、質屋、士業などの資格者としては一定期間仕事が出来なくなります。これを「資格制限がある」といいますが、これらは主に他者の財産を管理する職業です。ただし、免責が確定すれば復職することができます。①自己破産とは
③自己破産の2つの種類(同時廃止と管財事件)
④自己破産Q&A

