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個人再生
④個人再生Q&A
個人再生に関して皆さまからよくいただくご質問をご紹介します。
Q.個人再生手続とは簡単に言うとどのような制度ですか?
A.将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人債務者が、裁判所に申立てし認められると、債務が大幅に減額(5分の1程度、ただし1000万円を下限とする)され、一定の額を将来の収入によって原則3年間(特別な事情がある場合は5年間に伸張可)で分割して返済する計画(再生計画)を作り、裁判所がその再生計画を認めた場合、その再生計画に従った返済をすることで、残りの債務が免除される手続です。
Q.個人再生はどういった点が自己破産と違うのでしょうか?
A.自己破産が認められると一切の支払いをする必要がなくなりますが、個人再生では、裁判所に認められた再生計画に基づき、今後も原則3年間かけて分割で支払いをしなければなりません。
しかし、住宅ローン督促を用いればマイホームを手放すことなく手続きが可能ですし、自己破産と異なり、借金の原因がギャンブルや遊行費などであっても利用できます。
また、個人再生は手続き中一定の職業に就けないという資格制限がないという点も、自己破産と大きく異なる点です。
しかし、住宅ローン督促を用いればマイホームを手放すことなく手続きが可能ですし、自己破産と異なり、借金の原因がギャンブルや遊行費などであっても利用できます。
また、個人再生は手続き中一定の職業に就けないという資格制限がないという点も、自己破産と大きく異なる点です。
Q.個人再生の申立てに条件はありますか?
A.個人再生の申立てには、次の条件を満たさなければなければなりません。
最低限家計全体の黒字額が、再生計画に基づいた返済金額を上回っている必要があります。
- 住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
- 将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
最低限家計全体の黒字額が、再生計画に基づいた返済金額を上回っている必要があります。
Q.パートやアルバイト・専業主婦でも個人再生は申立てできますか?
A.パートやアルバイトであっても個人再生は申立てできます。
個人再生手続きの要件として「将来継続的にまたは反復して収入を得る見込み」があることが定められていますので、正社員に限らず、パート・アルバイト、個人事業主、年金受給者でもよいことになります。
なお専業主婦について、ご本人に収入がありませんので個人再生手続きをすることはできません。
本人の収入がなく、配偶者の収入や養育費などで生計を営んでいる方は、個人再生の手続きをすることはできません。
個人再生手続きの要件として「将来継続的にまたは反復して収入を得る見込み」があることが定められていますので、正社員に限らず、パート・アルバイト、個人事業主、年金受給者でもよいことになります。
なお専業主婦について、ご本人に収入がありませんので個人再生手続きをすることはできません。
本人の収入がなく、配偶者の収入や養育費などで生計を営んでいる方は、個人再生の手続きをすることはできません。
Q.一部の債権者を除いて個人再生することができますか?
A.できません。
個人再生では必ず全ての債権者を手続に加える必要があります(債権者平等の原則)。
この点は、必ずしも全ての債権者を対象とする必要はなく、一部の債権者だけ処理することがでる任意整理とは異なります。
従って、知人や会社からの借金であったとしても手続から除く事はできません。
個人再生では必ず全ての債権者を手続に加える必要があります(債権者平等の原則)。
この点は、必ずしも全ての債権者を対象とする必要はなく、一部の債権者だけ処理することがでる任意整理とは異なります。
従って、知人や会社からの借金であったとしても手続から除く事はできません。
Q.個人再生をすると世間にわかってしまいますか?家族に影響を与えませんか?
A.個人再生の申立てをすると、何らかの事情で世間にわかってしまうのではないかという不安をお持ちの方が多いようです。
しかしそのような可能性はかなり少ないと言えるでしょう。
個人再生の申立てをすると、官報に申立人の住所氏名が掲載されますが、官報を事細かにチェックする人もごく限られた人しかいないでしょうし、ましてや申立人の住民票や戸籍に記載されたりすることはありません。
また、家族が保証人になっていない限り、何ら家族への影響はありません。
家族の財産が差押えされるということもありませんし、子供の進学・就職に影響するなどの心配もありません。
しかしそのような可能性はかなり少ないと言えるでしょう。
個人再生の申立てをすると、官報に申立人の住所氏名が掲載されますが、官報を事細かにチェックする人もごく限られた人しかいないでしょうし、ましてや申立人の住民票や戸籍に記載されたりすることはありません。
また、家族が保証人になっていない限り、何ら家族への影響はありません。
家族の財産が差押えされるということもありませんし、子供の進学・就職に影響するなどの心配もありません。
Q.個人再生をすると、保証人に迷惑がかかりますか。
A.個人再生の申立をすると、通常、債権者は保証人に対して請求をするため、どうしても迷惑をかけてしまうことになります。
個人再生手続によって債務者本人の借金は減額されるのですが、その減額された分が保証人に請求がいくことになります。
従って可能であれば、手続を利用する前から、保証人とよく相談しておくことが重要です。
なお保証人への請求は、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いと思います。
また、保証人が分割でも支払いが難しい場合、保証人についても債務整理手続きをする必要が出てきます。
個人再生手続によって債務者本人の借金は減額されるのですが、その減額された分が保証人に請求がいくことになります。
従って可能であれば、手続を利用する前から、保証人とよく相談しておくことが重要です。
なお保証人への請求は、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いと思います。
また、保証人が分割でも支払いが難しい場合、保証人についても債務整理手続きをする必要が出てきます。
Q.個人再生をすると会社に知られませんか。
A.会社から借入等をしている場合は、会社も債権者として個人再生手続に加える必要がありますので、会社にはわかってしまします。
しかしそういった事情がなければ、裁判所や債権者から会社宛てに通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は小さいです。
ただし、裁判所提出書類として、退職金見込額証明書などを会社に作成してもらわなければならない場合があります。
その理由を説明するに際して、会社に知られてしまう可能性はあります。
しかしそういった事情がなければ、裁判所や債権者から会社宛てに通知をすることはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は小さいです。
ただし、裁判所提出書類として、退職金見込額証明書などを会社に作成してもらわなければならない場合があります。
その理由を説明するに際して、会社に知られてしまう可能性はあります。
Q.税金を滞納していますが、個人再生で減額することができますか?
A.税金は個人再生では減額されません。
これは、自己破産等、他の債務整理の手続きの場合も同じです。
滞納税金の一括払いが難しければ、無理のない分割払いにしてもらえるよう、役所と話合いされるとよいと思います。
債務整理手続き中ということを伝えれば応じてくれる可能性は高いと思われます。
これは、自己破産等、他の債務整理の手続きの場合も同じです。
滞納税金の一括払いが難しければ、無理のない分割払いにしてもらえるよう、役所と話合いされるとよいと思います。
債務整理手続き中ということを伝えれば応じてくれる可能性は高いと思われます。
Q.個人再生をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならないのでしょうか?
A.個人再生の申立てをするからといっても、原則として保険の解約を行う必要はありません。
ただし保険金の支払いが毎月の家計を圧迫し、個人再生の返済原資を確保できない場合等は、解約を検討する必要があります。
また生命保険等には、途中解約した場合の返金(解約返戻金)が高額の場合があります。
解約返戻金額が大きい場合は、再生計画案による返済額が大きくなる場合がありますので注意が必要です。
ただし保険金の支払いが毎月の家計を圧迫し、個人再生の返済原資を確保できない場合等は、解約を検討する必要があります。
また生命保険等には、途中解約した場合の返金(解約返戻金)が高額の場合があります。
解約返戻金額が大きい場合は、再生計画案による返済額が大きくなる場合がありますので注意が必要です。
Q.個人再生をするとローン支払い途中の車はどうなりますか。
A.通常、ローン支払い途中の車の所有権はローン会社にあります(これを所有権留保といいます)。
よって、個人再生の申立てを行うと、一般にローン会社は車を引き上げて処分し、残債務に充当することになります。)。
よって、個人再生の申立てを行うと、一般にローン会社は車を引き上げて処分し、残債務に充当することになります。)。