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個人再生
②個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
債務が大幅に減額されるため、返済が楽になります。
債務が大幅に減額(5分の1程度、ただし100万円を下限とする)され、それを原則3年間(特別な事情がある場合は5年間に伸張可)の分割払いとすることが認められるため、返済が楽になります。マイホームを手放さずにすみます。
住宅ローン特則が利用できる要件が整っていれば、それを利用することによりマイホームを手放さずにすみます。月々の支払を一時的にストップします。
個人再生の手続きが完了(再生計画の認可確定)まで、住宅ローン以外の債務返済をストップするため、返済に追われることがなくなります。またその間に申立費用・事務所報酬等を積み立てていただくことにより、月々の負担を軽減することができます。
免責不許可事由や資格制限がありません。
個人再生は自己破産と異なり、借金の原因がギャンブルや遊行費などであっても利用できます。また同じく自己破産のように、一定の職業に就けないという資格制限もありません。個人再生のデメリット
個人信用情報機関に登録されます。
個人信用情報機関に個人再生をした旨が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」といわれるものです。これにより以後5年から7年は、新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。
官報に掲載されます。
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、知人に知られてしまう可能性は低いといえます。
継続安定した収入が必要。
自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。但し正社員である点までは要件となって折らず、継続・安定した収入さえあれば、派遣社員・パート・アルバイトでも利用可能です。
申立実費・報酬等が他の手続きに比べ高くかかります。
他の手続きよりも煩雑なため、他の手続きに比べ、一般的に報酬は高くなります。また、実費(裁判所費用や再生委員予納金等)も20万円前後かかるため、債権者への返済をストップさせている間に、それらの費用を積み立てていただく事になります。