住宅ローンの返済でお悩みの方

  • 過払い金
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 消滅時効
  • 費用一覧
  • 事務所紹介
  • 債務整理・過払い金の用語集

司法書士 堀事務所

無料相談:047-307-9470

メールでのご相談24時間受付

■受付時間
平日 9:00~19:00

※事前にご予約いただければ、
夜間・土日のご相談にもできる限り対応致します。
仕事帰りや休日等、お気軽にご相談下さい。

■住所
〒279-0002
千葉県浦安市北栄1-16-30-403
■アクセス
東京メトロ東西線
『浦安駅』から徒歩2分

司法書士 堀事務所の地図

GoogleMapはコチラ

HOME > 住宅ローンの返済でお悩みの方へ > ④自宅を手放さざるを得ない場合

住宅ローンの返済でお悩みの方へ

④自宅を手放さざるを得ない場合

自宅には住み続けたいけど、借金を少なくしたり、借金を0にしたりするためであれば、家を売らざるをえない。
そういう方は任意売却や自己破産を検討してみましょう。

任意売却を利用する
融資を受けている金融機関と事前に相談して、住宅を市場取引で売却します。
売却代金から諸費用を控除した額を住宅ローンの返済に充てるのですが、場合によっては引っ越し代を残してくれる可能性もあります。
また、引き渡し時期もある程度自由に決められることから、マイホームを失うというデメリットはあるものの、生活再建を実現しやすくなります。
任意売却を終え、新生活をスタートした後で、残った住宅ローンやその他の借金をまとめて自己破産してしまうという方法もとり得ます。

なお金融機関との事前相談は、依頼者様が全て行っていただく必要はありません。それらの交渉に長けた不動産仲介業者もおりますので、もしご希望であれば当方で紹介いたします。

自己破産を利用する
住宅ローンを組んで住宅を購入した方の場合は、現在の不動産の価値よりも住宅ローンの残債務の方が多いという、いわゆるオーバーローン状態になっている方が多いと思われます。
このような方は、任意売却を行ったとしても、売却代金によって返済に充てられなかった住宅ローンは残ってしまいますから、その後何らかの方法で残った借金を整理しなければなりません。
よってこのような方の場合によっては、任意売却を利用することなく、自宅に住んだまま自己破産の申立てをすることも選択できます。
しかしその場合は様々なデメリットも考えられます。管財事件になれば自己破産の申立てに多額の予納金が必要になる点や、新しい住居への引っ越し代などを確保するのが難しい、近隣住民に競売になってしまったことが知られる可能性がある点などです。

自己破産について詳しくはこちら

①住宅ローン返済

②まずは住宅ローンの借換えや住宅ローン返済計画の見直しを

③自宅を手放すことなく借金を整理


このページのトップへ