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住宅ローンの返済でお悩みの方へ

③自宅を手放すことなく借金を整理

長年住んできて愛着ある自宅を手放したくない、そのような方は任意整理や個人再生を検討してみましょう。

任意整理を利用する
任意整理は、自己破産や個人再生の手続きと違い、一部の債権者をはずして、または一部の債権者のみを選んですることができます。
したがって、住宅ローンは約定どおり支払いながら、それ以外の業者からの借金については、任意整理により月々の返済を減額する、というようなことも可能です。
ただし任意整理の場合は、月々の返済額は低減させることはできたとしても、借金総額は大幅に減額させることが出来ないため、次に紹介する個人再生に比べ、毎月の返済が苦しくなる場合もあります。

任意整理について詳しくはこちら

個人再生を利用する
裁判所に住宅ローン特則付き個人再生を申し立てる方法があります。この手続は、住宅ローンは約定どおり返済しつつ、他の借金を圧縮し、その圧縮した借金について返済計画(再生計画)を立て3年から5年で返済する手続です。
また、個人再生手続き上で住宅ローンの見直し(一定期間の返済額の減額や返済期間の延長など)もできます。
この手続のメリットは、法的に住宅を維持しつつ、その他の借金を減らせることです。
しかし、住宅ローン特則付き個人再生が裁判所に認められるためには、住宅ローンの状況や自宅の居住状況など、さまざまな条件をクリア出来ることが必要となることです。
また、たとえ他の借金を圧縮できても、住宅ローン自体を返済できない家計状況では、当然この方法をとることはできません。

住宅ローン特則付き個人再生について詳しくはこちら

①住宅ローン返済

②まずは住宅ローンの借換えや住宅ローン返済計画の見直しを

④自宅を手放さざるを得ない場合


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