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消滅時効
法律上の権利は、一定の期間経過によって消滅する場合があります。
この法制度のことを「消滅時効」といいます。
そして、もちろん借金にも消滅時効があります。
債権者に対する最後の借入や返済から一定の期間が経過している場合は、「消滅時効の援用」をすることにより消滅時効が成立し、返済しなくてもよくなる可能性があります。
つまり消滅時効は、大きく分類すると任意整理の一手法ではありますが、自己破産、個人再生などに並ぶ、債務整理の代表的な手法の一つと言えます。
例えば下記のようなご相談をいただく事がありますが、このような事例で真っ先に検討したいのが消滅時効の援用です。
『ずいぶん前にお金を借りて、長い間返済をしていない。』
『忘れたころに、消費者金融や債権回収会社からの督促の書類がきて、それに悩まされている。』
しかし単に一定の期間が経過しているからといって、必ず消滅時効が成立するわけではありません。
その期間内に、債権者による「消滅時効の中断」がされてないことが条件となります。
それらをすべてクリアできれば、内容証明郵便等により消滅時効の援用通知を発送し、借金の返済を免れることができることになります。
消滅時効の費用について
滅時効の援用をご依頼いただいた場合の費用は、任意整理の費用と同じです。
基本的に債権者1社あたり3万円(税別)となります。債権調査の結果消滅時効が完成しておらず、代わりに任意整理や自己破産等別の手続きを行った場合は、既に分割等でお支払いいただいた費用は、それらの費用に充てさせていただきます。
→当事務所の債務整理費用はこちら
消滅時効の手続きの流れ
1.ご相談・消滅時効手続きのご説明
事務所でご相談をお伺いし、消滅時効の概要、スケジュール、手続き費用等についてご説明します。
2.債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの督促がストップするとともに、債権者から過去の取引履歴を取り寄せます。取り寄せた資料をもとに消滅時効期間の経過を確認し、消滅時効の中断事由がないかどうか確認します。
3.内容証明郵便の発送
消滅時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を、債権者宛に発送します。
4.債権者からの回答
内容証明郵便を受け取った債権者から、素直に原契約書を返還してくる業者もあります。
まれに消滅時効の撤回を促す連絡がありますが、当然お断りの回答をしています。
5.結果報告
債権者が消滅時効の援用に対し争う姿勢を見せなければ、その内容を認めたに等しい状態と言えます。
その状況を見極め、依頼者に内容証明の依頼者控え等をお渡しします。